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実行委員会 役員

 

会  長  : 廣江 正   (一般財団法人鳥取県サッカー協会 名誉会長 )

副委員長 : 池田 洋二 (一般財団法人鳥取県サッカー協会 会長)

副委員長 : 伊澤 勇人 (米子市 副市長) 

副委員長 : 神庭 浩志 (クラブ・セブンティ 代表幹事 )

事務局長 : 山根 卓也 (一般財団法人鳥取県サッカー協会 事務局次長)

 

委  員  : 塚田 武志 (米子市 総合政策部地域振興課長)


委  員  : 柏木 雅浩 (クラブ・セブンティ 事務局長)

 

委  員  : 岩尾 仁司 (一般財団法人鳥取県サッカー協会 理事)


委  員  : 林原 圭吾 ( 有限会社西ヶ原字幕社 社長 )

監  事  : 夏野 慎介 ( 一般財団法人鳥取県サッカー協会 4種委員)

日韓高校生サッカー交流IN大山実行委員会規約

 

 

(名称)

第1条 本会は、日韓高校生サッカー交流IN大山実行委員会と称する。

 

(事務所)

第2条 本会の事務所を、鳥取県西伯郡大山町加茂2663番地鳥取県フットボールセンター内に置く。

 

(目的)

第3条 本会は、毎年定期的に「日韓高校生サッカー交流IN大山」を実施することを通じ、日韓高校生が永続的な友好親善関係を築き、もって相互地域の繁栄と発展に寄与することを目的として、次の事業を行う。

 

 (1)サッカーによる日韓高校生交流事業

 (2)サッカーの国際交流に関する調査・研究

 (3)その他目的を達成するために必要と認められる事業

 

(会員)

第4条 本会の目的に賛同し会費を納入した者は、個人・法人を問わず誰でも本会の会員になることができる。

 

(退会・除名)

第5条 会員は、退会届を提出の上いつでも退会できるほか、1年を超えて会費を納入しない場合は自動退会とする。

 2.会員が次の各号の一に該当するに至った場合は、委員会の決定により、当該会員を除名することができる

 

 (1)この規約に違反したとき

 (2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為をしたとき

 

(役員)

第6条本会に次の役員を置く。役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

 (1)委員長 1名

 (2)副委員長 3名

 (3)委員 若干名

 (4)監事 1名

 (5)顧問 若干名

 

(選任)

第7条 役員は、(一財)鳥取県サッカー協会が、クラブ・セブンティと協議の上選任する。

 

(職務)

第8条 委員長は、本会を代表し、会務を統括する。

 2.副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

 3.委員は、委員会を構成し、この規約及び委員会の議決に基づき、本会の業務を執行する。

 4.監事は、本会の会計監査を行う。

 

(委員会)

第9条 委員会は、委員長の指揮のもと、第3条の目的を達成するために必要な事項について、協議・決定・執行するほか、この規約に定めのない事項についても同様とする。

 2.委員会は、事業運営状況、会計状況等をホームページに記載するほか、適宜適切な方法によって、会員に開示する。

 

(事務局)

第10条 本会の業務を円滑に執行するために事務局を置き、委員の中から委員長の指名により事務局長を選任する。

 

(事業年度)

第11条 本会の事業年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(会費)

第12条 本会の年会費は、個人会員1口5千円、法人・団体会員1口3万円とし、口数の上限は設けない。

 

(会計)

第13条 当該事業年度の収入は、第12条に定める年会費、各種助成金、寄付金、その他の収入とする。当該事業年度の支出は、第3条に定める目的のために必要な支出に限定される。

 2.当該事業年度の収入と支出に差が生じた場合は、翌事業年度に繰り越すことを原則とするが、委員会の決議により、別途積立とすることができる。

 3.別途積立金は、委員会の決議により取り崩すことができる。

 

(財産の管理)

第14条 本会の財産の管理を正確に行うため、事務局に必要な帳簿類を備え付ける。

 2.本会の解散その他の事由により財産の処分を要するときは、その時点における残余の財産は、すべて(一財)鳥取県サッカー協会に寄付する。

 

以 上

 

附則  この規約は、2013年2月23日から効力を発する。

 

改訂  2014年2月20日  第13条の追加

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